文教住宅都市憲章の宣言

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まちづくり政策の再評価です。




全国に先駆けた文教住宅都市憲章のまちづくりのスタート

 

習志野市は1970年(昭和45年)に「文教住宅都市憲章」を制定し、「公害防止条例」を施行しました。これにより住民の福祉を重視した都市づくりが開始されました。

 

憲章制定の背景

1954年(昭和29年)に人口32,401人で市制施行し、16年後には首都圏の膨張に伴い急激な人口流入がありました。結果として、人口密度は1平方キロメートルあたり6,263人となりました。1960年(昭和35年)に東習志野地区に四大企業を誘致し、1967年(昭和42年)には袖ケ浦団地が造成され、現在は約14,000人が入居しています。これによりベッドタウン化が進みました。

同時に、無秩序な都市拡大も問題となり、過密化が進行する懸念があります。また、京葉港の開発計画が市の周辺で進行しており、市の将来に影響を与えています。このような状況の中で、まちづくりの目標設定が求められ、「文教住宅都市憲章」が誕生しました。

 

憲章制定の経緯

1969年(昭和44年)812日に「習志野市長期計画審議会」から憲章の制定が提案されました。その後、調査・検討が始まり、1970年(昭和45年)1月に議会での検討が依頼されました。市役所内で意見収集が行われ、全市26会場で開催された「市民と市長の懇談会」で意見交換が行われました。3回の審議会や職員の意見を反映して修正を重ねた最終案が完成し、定例市議会で可決されました。

文教住宅都市憲章の意義

都市づくりの基盤は、市民が健康で快適に生活できる環境の整備にあります。都市憲章は、まちづくりの目標と方法、そして心構えを市民と共有するためのものです。前文では都市としての必要な条件が明示され、まちづくりの目標が宣言されています。本体部分では具体的な目標や、市民・市長・関係機関それぞれの役割が定められています。習志野市は教育・文化にふさわしい環境を軸に、都市の主要機能が連携し合う都市建設を目指しています。

 

都市憲章とは何か

都市憲章は都市組織の基本方針を示すもので、地域性や独創性、伝統性を盛り込みつつ、共通課題を体系的に定めるものです。「市民憲章」や「都市宣言」は市民の守るべき基準や愛市精神を示すもので、全国146市で採用されています。習志野市の「文教住宅都市憲章」は、自治行政の根本方針を規定する「都市の憲法」と言えるものです。

 

おわりに

習志野市文教住宅都市憲章は、住民自治を守り、平和なまちづくりを実現するための理念と指針を示しています。今後もこの憲章の精神に基づき、政策を定めていく決意が掲げられています。









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このページは、blogskawano.netが2025年7月 1日 10:19に書いたブログ記事です。

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